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医療保険制度

難病の受給者証や1、2級の身体障害者手帳を持っていない方、75歳未満の方などは高額療養費制度を利用できます。高額療養費制度では医療機関や薬局の窓口で支払った額が1カ月(毎月1日〜末日まで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給されます。月々の上限額は、年齢や所得によって異なります。

制度の概要

対象

各医療保険に加入している方とご家族。

申請窓口

最寄りの保健所や市区町村の担当窓口。

申請に必要な書類

① 申請書

必要な書類は加入している公的医療保険により異なります。

高額医療費70歳未満の自己負担限度額

高額医療費70歳未満の自己負担限度額 高額医療費70歳未満の自己負担限度額

(注)同一の医療機関等における自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えないときでも、
同じ月の複数の医療機関等における自己負担(70歳未満の場合は2万1千円以上であることが必要です。)を
合算することができます。この合算額が負担の上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。

全国健康保険協会資料を基に作成