医療保険制度
難病の受給者証や1、2級の身体障害者手帳を持っていない方、75歳未満の方などは高額療養費制度を利用できます。高額療養費制度では医療機関や薬局の窓口で支払った額が1カ月(毎月1日〜末日まで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給されます。月々の上限額は、年齢や所得によって異なります。
制度の概要
対象
各医療保険に加入している方とご家族。
申請窓口
最寄りの保健所や市区町村の担当窓口。
申請に必要な書類
① 申請書
必要な書類は加入している公的医療保険により異なります。
高額医療費70歳未満の自己負担限度額
(注)同一の医療機関等における自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えないときでも、
同じ月の複数の医療機関等における自己負担(70歳未満の場合は2万1千円以上であることが必要です。)を
合算することができます。この合算額が負担の上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。